こんにちは! 株式会社松本工業です。
弊社では、鳥取県鳥取市に拠点を構え、雨漏り修理や防水工事など各種屋根工事を承っております。
皆様は、石綿取扱い作業従事者特別教育という講習についてご存じですか?
石綿に関する業務に従事していない方だと、知らないという方も少なくないと存じます。
今回は、石綿取扱い作業従事者特別教育がどんな講習か、どんな時に受講が必要かなどについて解説いたします!
講習の概要
石綿(アスベスト)が危険な建材だということはきっと多くの方がご存じであるかと存じます。
かつて石渡は人気の建材のひとつでしたが、石綿の粉塵は石綿肺や肺がんなどといった健康被害を引き起こすことが認められてから、石綿の使用は法律によって禁じられるようになりました。
現在でも古い建物の場合一部に石綿が使用されていることがあるため、そうした建物の解体や改修に従事する方には、安全に作業を行えるよう石綿取扱い作業従事者特別教育の受講が義務付けられております。
ちなみに、石綿取扱い作業従事者特別教育とよく似た講習として石綿作業主任者技能講習がございますが、こちらは作業主任者となるための講習であって、前者のように石綿を取り扱う業務に従事する方全員が受講しなければならないものではありません。
混同してしまわないように気をつけましょう。
どうすれば資格取得となる?
一定の内容を学科講習で学習すれば修了となり、有資格者となれます。
実技の講習はありません。
講習では以下の内容について学習します。
○石綿の有害性
○石綿等の使用状況
○石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
○保護具の使用方法
○その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
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